ソウル永登浦区ヨイドでドローン撮影した国会議事堂の全景。/News1

国家人権委員会(人権委)は6・25戦争中の拉北被害者に対する実質的な被害補償と救済措置のために国会に発議された「6・25拉北者法一部改正案」が速やかに立法されるべきだとの意見を9日、国会議長に表明した。

これに先立ち「6・25戦争拉北被害真相究明および拉北被害者名誉回復委員会」の審査を通じて4777人が拉北被害者に決定された。しかし現行法は真相究明と名誉回復に重点を置いているにすぎず、その被害者と家族のための実質的な補償と支援に関する規定がないというのが人権委の説明である。

人権委は軍事休戦以後の拉北者を対象とした「戦後拉北者法」を土台に、6・25戦争中の拉北者家族のための補償金、慰労金、医療支援金などの制度を整備し、補償対象と支給要件、支給基準などを法律に具体的に規定する必要があると判断した。

人権委は特に拉北被害者として決定された4777人の相当数が高齢である点を考慮し、迅速な被害補償が実施されるようにすべきだとみた。慰労金などの支給可否と水準を審議できる専門性と独立性を備えた機構を設置し、支給申請に関する十分な案内と広報を実施するなどの方式で制度を設計する必要があるとの意見も表明した。

人権委は「6・25戦争中に拉北された被害者とその家族は、二度と互いに会えないまま、いまなおその痛みと喪失の苦しみを抱えている」とし、「今回の意見表明によって、長期間続いた戦時拉北被害者と家族の苦痛が少しでも解消され、国家の責任に見合う被害救済体制が整う契機となることを望む」と述べた。

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