インチョンの警察と労働当局が、外国人労働者を常習的に暴行した疑いがある繊維製造会社の代表に対して逮捕状を申請した。この代表は最近3年間にバングラデシュ国籍の労働者4人を7回暴行した疑いを受けている。
2日、インチョン西部警察署と中部地方雇用労働庁インチョン北部支庁によると、両機関は労働基準法上の労働者暴行と器物損壊などの疑いで、繊維製造会社代表A氏に対する事前の逮捕状を共同で申請した。検察は同日、裁判所に逮捕状を請求した。
A氏は2023年3月から4月まで、インチョン西区カジャドンのある繊維工場などで、バングラデシュ国籍の労働者4人を合わせて7回暴行した疑いを受ける。外国人労働者を暴行する過程で工場の物品を破損したり、労働者を侮辱した疑いもあると調査された。
今回の事件は4月24日にA氏が工場で20代の労働者B氏を暴行する映像が公開され、明るみに出た。映像にはA氏がB氏に怒鳴りながら複数回平手打ちをし、髪の毛をつかむ場面が収められていた。
映像公開後、雇用労働部は当該事業場に対する緊急特別監督に着手した。中部地方雇用労働庁インチョン北部支庁は専担チームを編成し、外国人労働者暴行と職場内いじめの有無、産業安全保健法違反の有無などを調査した。
労働当局はこの過程でB氏以外の他の外国人労働者の被害陳述も確保したとされる。同じ国籍の20〜30代の労働者3人が2023年から昨年までに合わせて6回の暴行被害を受けたと調査されたという。
労働当局はA氏に対し、一般の暴行より処罰水準が高い労働基準法上の労働者暴行容疑を適用した。現行の労働基準法は、使用者が労働者を暴行した場合、5年以下の懲役または5000万ウォン以下の罰金に処すると定める。刑法上の暴行罪の法定刑は2年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金である。
A氏の逮捕前被疑者尋問は4日、インチョン地裁で開かれる予定である。