テグのある期日前投票所で、女性がいとこの姉の身分証を提示して投票した事実が遅れて判明した。
1日テグ市選挙管理委員会によると、A氏はいわゆる期日前投票初日の先月29日午前、歩行が不自由ないとこの姉B氏、介護福祉士とともにテグ地域のある期日前投票所を訪れた。
歩行補助器具を使うほどに歩行が不自由なB氏より先に投票所に到着したA氏は、自身の身分証ではなくB氏の身分証を提示した後、投票を終えた。
問題は約10分後、B氏が介護福祉士とともに投票所に到着しながら表面化した。選挙人名簿の確認過程で、すでにB氏が投票したものとして表示されたためである。
A氏は現場で身分証を誤って提出した趣旨で説明したと伝えられている。
選管は、A氏とB氏の外見が似ており住所地も類似していたため、現場でこれを即時に確認できなかったと明らかにした。
また、指紋認証手続きは投票者の身元を確認するためではなく、すでに投票に参加したかどうかを確認する用途であるため、本人か否かを見分けることはできなかったと説明した。
選管は関連事実を確認した後、行政手続きを経て、B氏が翌日に正常に期日前投票できるよう措置した。
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