国家人権委員会(人権委)は、ある教育庁が教育公務員の育児休職の消滅事由を「子の流産・死亡、出産」に限定し、これ以外の事由では早期復職を制限していることについて、差別に当たると判断した。
27日人権委によると、ある小学校の教員は1年間の育児休職を取得しようとしたが、休職中に子どもが保育園に通うことになり、両親が養育を手伝うことになったため、2学期の始業時点に合わせて早期復職を申請した。しかし、育児休職の消滅事由である「流産、幼児死亡、出産」に該当しないという理由で早期復職の申請は受け入れられなかった。人権委に陳情を提起した背景である。
当該教育庁側は、教員が望む時期に育児休職と復職を繰り返すと、学期中の担任交代などにより学生の学習権を侵害するおそれがあり、代替教員の雇用安定なども難しくなり得るため、早期復職を不許可としたと人権委に説明した。
人権委差別是正委員会は、当該教育庁が早期復職の事由を流産、幼児死亡、出産に限定したことについて、平等権を侵害する差別行為に当たると判断した。教育部(韓国の文教行政を所管する省庁)の「教育公務員人事実務」や多数の市・道教育庁の便覧などで定めた裁量の範囲を逸脱し、育児休職者の権利を過度に制限したためである。
人権委は当該教育庁に対し、教育公務員の育児休職の消滅事由を特定の事由に限定せず、個別の状況を総合的に検討して適用するよう勧告した。
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