「触法少年は処罰されない」と言って中学生をそそのかし、無人店舗で常習的な窃盗をさせた10代に実刑が言い渡された。
26日、法曹界によると、インチョン地裁刑事1単独のイ・チャンギョン判事は、暴力行為等処罰に関する法律上の共同恐喝、特殊窃盗教唆などの容疑で起訴されたA(18)に対し、長期2年、短期1年6カ月の懲役刑を言い渡した。
少年法上、犯行当時満19歳未満の未成年者には、長期と短期で刑期を定める不定期刑を言い渡すことができる。
Aは2025年10〜11月、触法少年が一部含まれる満13〜14歳の中学生3人に無人店舗での窃盗を指示し、インチョン一帯の無人店舗で8回にわたり計249万5000ウォン相当を盗ませた容疑で起訴された。
捜査の結果、Aは「おまえたちは少年だから処罰されない。盗んだ金は半分ずつ分けよう」と犯行をあおったうえ、犯行対象の店舗位置や移動経路まで教えたことが判明した。
犯行が発覚した後には、このうちの女子生徒一人に凶器を突きつけ、車両窃盗を改めて強要したとされる。
Aはまた後輩と共にインチョンのある酒場などで飲食を注文した後、「未成年者に酒を販売した事実を通報する」と脅し、17回にわたり200万ウォン近い金を脅し取った容疑も受けた。
Aは先に窃盗や暴力容疑などで長期少年院送致処分を受け、約1年収容された後に仮退院し、6カ月で再び犯行に及んだとされる。
裁判部は「被告人は幼い中学生が自分を恐れ、また一部は刑事未成年者である点を利用して窃盗犯行を教唆した」とし、「幼い青少年を犯罪の巣窟に陥れたもので、罪質が極めて不良だ」と明らかにした。
続けて「1カ月にも満たない期間に犯した犯行が30件を超え、罪悪感なく犯罪を反復した」とし、「拘束後も拘置所で他の収容者にわいせつ行為を強要して懲罰を受けるなど、教化の可能性を見いだしがたい」と量刑理由を説明した。