前職・現職の警察官約600人が、休憩時間中も事実上の待機勤務をしたとして、政府に対し未払いの勤務手当の支給を求めて提訴したが、敗訴した。

ソウル行政法院。/News1提供。

25日、法曹界によると、ソウル行政法院行政13部(チン・ヒョンソプ部長判事)は、前職・現職の警察官606人が韓国を相手取り提起した勤務手当等請求訴訟で、14日、原告敗訴と判決した。

警察官らは形式上は休憩時間だったが、実質的には待機勤務時間だったと主張し、昨年8月に未払いとなった超過勤務手当の支給を求めて訴訟を起こした。休憩時間中に出動などで超過勤務が発生した場合は事後決裁を経て手当を受け取るが、それ以外の待機時間も事実上の勤務時間として認め、手当を支給せよという趣旨だ。

ただし裁判所は、実際の出動などで手当が支給された時間以外に、食事・睡眠時間のように当然控除されるべき部分まで勤務時間に含めることはできないと判断した。1審は特に、待機時間であっても使用者の指揮・監督を受けていれば労働時間とみるべきだが、原告らの場合「休憩時間中の実質的な休息を妨げるような上級者の指揮・監督があったとはいえない」とみた。

人員が不足して休憩時間が実質的に保障されなかったという主張についても、「原告らが主張する事情は、所属官署の組織や勤務形態など漠然かつ一般的な事情にすぎない」とし、「所属官署、担当業務の内容と当該官署での具体的な業務方式、上級者の干渉の有無などを確認し得る具体的・客観的証拠がない」と明らかにした。

原告らは1審判決を不服として控訴状を提出した。

※ 本記事はAIで翻訳されています。ご意見はこちらのフォームから送信してください。