来年度の最低賃金を決定するための最低賃金委員会第2次全員会議が開かれる。先の第1次全員会議では、労働者委員として参加している全国民主労働組合総連盟(民主労総)が退場し、混乱が予告されていた。
25日、政府省庁などによると、最低賃金委は26日午後3時に政府セジョン庁舎で第2次全員会議を開く。最低賃金委は労働者・使用者・公益委員が各9人の計27人で構成される。
初会合では労働界が最低賃金の大幅引き上げを主張した一方、経営界は慎重なアプローチを強調した。2026年の最低賃金は時間当たり1万320ウォンで、前年より2.9%(290ウォン)上がった。国際通貨基金(IMF)通貨危機の余波で2.7%の引き上げにとどまった1998年を除けば、過去最も低い上昇率である。
業種別の最低賃金の差別適用の問題も議論される見通しだ。経営界は、飲食・宿泊業やタクシー運送業など一部の脆弱業種に限ってでも最低賃金を差別適用し、小規模事業者の賃金負担を和らげるべきだという立場である。
一方で労働界は、最低賃金の差別適用は労働者保護という制度の根本趣旨を損ない得るとの理由から反対意見を示している。
出来高制労働者への最低賃金適用の可否も今年初めて取り上げられる。出来高制労働者は請負契約に従い業務の成果に応じて報酬を受け取る人々で、配達ライダーや代行運転手などのプラットフォーム労働者が代表的である。
現行法上、労働基準法の保護を受けるには「労働者」と認められる必要があるが、これらの人々は「事業者」と分類され、これまで最低賃金の対象から除外されてきた。今年は大臣の公式要請があっただけに、議論が本格化する見通しだ。
最低賃金の法定審議期限は、労働部長官の審議要請を受けた日から90日以内で、今年は6月末とされる。
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