同級生を長期間暴行し違法に撮影したうえ、これを口実に金品まで奪い、1審で実刑判決を受けた10代の加害者らが控訴審で減刑となり、少年部に送致された。
大田高裁第1-3刑事部(裁判長チャン・ジョンテ)は22日、性暴力犯罪の処罰等に関する特例法違反(撮影物等利用脅迫)などの容疑で起訴されたA君(17)について、長期3年・短期1年6カ月を言い渡した原審を破棄し、事件を大田家庭裁判所少年部に送致した。
共に起訴され、長期1年6カ月・短期1年の懲役刑を言い渡されていたB君とC君も少年部に送致された。
少年法上、犯行当時満19歳未満の未成年者は長期と短期で刑期を定める不定期刑を言い渡されることができ、少年部送致後は保護処分や最長2年未満の少年院送致処分などが可能である。
忠清南道チョンヤングン所在のある中学校に在学していた彼らは、中学2年生だった2022年10月から昨年8月まで同級生の被害者を集団で暴行し、身体の一部を違法に撮影したうえ、これを利用して脅迫した容疑で裁判にかけられた。
調査の結果、彼らは被害者を「奴隷」「パンシャトル(買い出し要員の隠語)」「ATM」などと呼んで常習的にいじめ、青い養生テープで手首と体を縛ったり、凶器を突きつけたり、電気バリカンで頭髪を刈るなどの苛酷な行為をしたことが明らかになった。
特にA君は、被害者の裸が写った撮影物を拡散するかのように脅し、約160回にわたり計600万ウォン相当の金品を奪ったと調査で判明した。
控訴審の裁判部は、A君らの量刑不当の主張を受け入れ、原審を破棄した。
裁判部は「被害者を長期間いじめた点で罪質が重い」としつつも「相当期間の勾留状態で過ちを深く反省しており、家族も善導の意思を示している」と明らかにした。
続けて「A君は被害者のために刑事供託を行い、被害者も処罰を望まない意思を示した」として「きめ細かな保護を通じて成長できるよう、刑罰よりも少年保護処分が適切だと判断した」と判示した。