韓国の株主運動本部関係者らが21日、ソウル龍山区の李・ジェヨンサムスン電子会長の自宅前でサムスン電子のスト抗議集会を開いている/News1

サムスン電子の労使が合意した特別成果給の支給案をめぐり、株主団体が「株主総会の議決なしに決定できない事案だ」として法的対応を予告した。成果給の原資が事実上の利益配分に当たる以上、株主の承認なしに支給すれば無効だという主張である。

株主団体「韓国株主運動本部」は22日、ソウル瑞草区の大法院前で記者会見を開き、「サムスン電子の役職員特別成果給の決定は株主の権限に属する」とし、「株主総会を経ない場合、効力停止の仮処分と無効確認訴訟を提起する」と明らかにした。

株主運動本部は、サムスン電子の労使協約に含まれた成果給規定は商法上、労使合意の対象ではないと主張した。

先にサムスン電子の労使は暫定合意案を通じて、OPI(成果インセンティブ)と半導体(DS)部門の特別経営成果給に分けて成果給を支給することにした。特別経営成果給は労使が選定した事業成果の10.5%を原資とし、支給率の上限は設けないことにした。

株主運動本部は「大法院の判例上、このような形態の成果インセンティブは、労使が合意できる『賃金等の労働条件』に該当しない」と主張した。

続けて「労組と経営陣が各株主を説得し、株主総会の議決で成果配分を承認されれば瑕疵は治癒され得る」とし、「その場合、協約無効の訴訟を進める必要もないだろう」と述べた。

同団体は前日にも李在鎔(イ・ジェヨン)サムスン電子会長の自宅近隣で集会を開き、労使合意の効力停止仮処分と無効確認訴訟などを推進すると明らかにした経緯がある。

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