親が子どもの同意を得て携帯電話に監視用プログラムをインストールしたとしても、通話録音機能があれば違法となり得るとの司法判断が出た。子どもと通話した相手方の同意なしに通話内容を録音・傍受する行為は第三者による感聴(通信傍受)に当たるということだ。
22日法曹界によると、釜山高裁刑事2部(裁判長パク・ウンサム)は通信秘密保護法違反などの容疑で起訴されたA氏の控訴を棄却し、懲役7年と資格停止7年を言い渡した一審判決を維持した。併せて起訴された従業員B氏については一審を破棄し、懲役1年6月に執行猶予3年、資格停止3年を言い渡した。B氏は一審で懲役1年6月の実刑と資格停止3年の判決を受けていた。
A氏は関連業者の代表、B氏は従業員で、両名は2019年1月から2024年11月までに6008人に違法傍受プログラムを販売した容疑が持たれている。
当該プログラムは監視者が使用する「親用アプリ」と被監視者の携帯電話にインストールされる「子ども用アプリ」で構成されていた。子ども用アプリがインストールされると、GPS位置情報やメッセージ、通話内容などが自動で傍受・保存・録音され、関連データは業者のサーバーに送信されて親用アプリの利用者が確認できた。
このプログラムは子どもの監視目的だけでなく、配偶者の不貞監視にも活用できると宣伝されていたことが判明した。顧客の募集は主に興信所などを通じて行われた。
A氏らは公判で「傍受機能を含むプログラムを販売しただけで、実際に違法行為をしたのは顧客だ」として、傍受を扇動したり直接実行した事実はないと主張した。
しかし控訴審の裁判部はこれを受け入れなかった。
裁判部はまず、プログラム購入者が被監視者の同意を得て子ども用アプリをインストールしたとしても、通話相手の同意を得ないまま通話内容を録音・傍受する行為は違法だと判断した。たとえ被監視者が子どもで監視者が親であっても、相手方の同意なき通話録音は第三者の感聴行為に当たるということだ。
裁判部はこれを前提に「このプログラムの販売は顧客の違法行為に機能的に不可分の役割を果たした」と判断した。単なる違法行為の幇助にとどまらず、違法行為に本質的に寄与したとみたものだ。
裁判部は量刑理由について「プログラムの流通期間が約6年に及ぶ長期である点、サーバーに保存された通話履歴だけで12万2922件に達する点、プログラム販売で得た収益が33億ウォンに上る点などを考慮すれば、非難可能性が大きい」と明らかにした。