ソウル北部地裁。/News1

軍の休暇を目的に、同じ生活館の兵長を性的加害者として虚偽告訴した20代の軍人に執行猶予付きの懲役刑が言い渡された。

19日、法曹界によると、ソウル北部地裁刑事7単独のイ・ジェウク判事は、虚偽告訴の疑いで起訴された陸軍上等兵A(23)に懲役6カ月、執行猶予1年を言い渡した。

Aは同じ部隊所属の兵長B(20)を刑事処分させる目的で虚偽告訴した疑いで起訴された。2人は同じ生活館を使用していたと調査で判明した。

Aは2025年3月、カンウォン・インジェ郡のある警察署に「Bが生活館で体に触れ、重要部位に接触するなど、数回にわたりわいせつ行為をした」との趣旨の告訴状を提出した。Aは犯行が2024年1月初めから2月末の間に繰り返されたと主張した。

しかし、裁判部は実際にわいせつ行為の事実はなかったと判断した。

裁判部は「被告人は単に軍隊で休暇に行くため、被む告者からわいせつ行為を受けたと虚偽告訴した」とし、「虚偽告訴の動機や経緯などに照らすと、罪質は良好でない」と明らかにした。

続けて「被む告者は実際に刑事処罰に至りはしなかったが、何ら過ちがないのに被疑者身分で取り調べを受けるなど、少なからぬ苦痛を経験した」と指摘した。

ただし裁判部は、Aが犯行を認め反省している点、初犯である点、被害者と合意した点などを有利な情状として考慮したと説明した。

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