国家人権委員会(人権委)は、僻地や接境地などで勤務する軍務員の住宅・医療の環境が不十分だと判断し、国防部長官らに改善を勧告した。
人権委は2025年10月から11月まで軍部隊の訪問調査を実施した結果、軍務員が安定的な居住を保障されていないことが明らかになったと説明した。
人権委によると、軍務員は軍人と同じ環境で勤務しているが、住宅支援の対象から外れており、官舎入居は限定的にしか認められていない。入居が認められても、現役軍人の申請があれば2カ月以内に退去しなければならなかった。
人権委は国防部長官に対し、軍務員を住宅支援の対象に含める制度を整備し、官舎居住の安定性を確保するため関連規定を見直すよう勧告した。
また国会議長に対しては、軍務員の住宅支援を含む軍人福祉基本法改正案の早期審議・処理が必要だという趣旨の意見を表明した。
軍務員は医療機関の利用でも差別を受けていることが調査で分かった。軍の医療機関で診療を受けることはできるが、院内調剤が制限されており、外部の薬局を利用しなければならなかった。僻地の場合、薬の入手が難しい構造だ。
人権委は国防部長官と保健福祉部長官に対し、軍の医療施設で軍務員への院内調剤が可能となるよう薬事法施行令の改正を推進することを勧告した。
人権委は今後、軍務員の当直勤務、訓練、人事制度などについても、実態調査に基づき改善策を検討する予定だ。
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