文化体育観光部に登録せずに企画会社を運営した疑いで検察に送致されていた歌手ソン・シギョン氏の所属事務所と、代表であるソン・シギョン氏の姉が起訴猶予処分を受けた。

歌手ソン・シギョン。/News1提供。

15日、法曹界によると、ソウル南部地検は大衆文化芸術産業発展法違反の疑いで在宅送致されたソン氏の姉と所属事務所エスケイジェウォンに対し、前日、起訴猶予処分を下した。起訴猶予とは、嫌疑自体は認められるが、さまざまな事情を考慮して被疑者を刑事裁判に付さない処分である。

先に文化体育観光部に大衆文化芸術企画業の登録がなされていないという理由で昨年9月に警察へ告発された。大衆文化芸術産業発展法上、法人と1人超の個人事業主として活動している芸能人および芸能企画会社も大衆文化芸術企画業として登録して活動しなければならない。

警察は、共に告発されていたソン・シギョン氏については、所属事務所の運営に直接関与したとみるに足る客観的な証拠資料が確認されないという理由で不送致とした。

当時エスケイジェウォン側は、2011年2月に法人を設立した後、2014年に大衆文化芸術産業発展法が制定されるとともに登録義務が新設されたことを認知していなかったと弁明した。

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