交際相手の男性に妊娠したと虚偽申告して金をだまし取った疑いで起訴された20代の女性A氏が、懲役刑の執行猶予判決を受けた。
13日、法曹界によると、釜山地裁刑事6単独(キム・ミンジ部長判事)は、詐欺および恐喝未遂の容疑で起訴されたA氏に対し、懲役10カ月・執行猶予2年を言い渡し、社会奉仕40時間を命じた。
A氏は2024年9月から12月まで、妊娠に伴う病院診療費などの名目で、20代の男性B氏から26回にわたり1,039万ウォンを受け取った疑いがある。
A氏は犯行を目的に1年前の2023年9月、日頃から面識のあったB氏に意図的に接近し、その後、交際関係へ発展したとされる。
A氏はB氏に交際を提案した直後の翌日に性行為を行い、「コンドームに穴が開いたようで病院に行かなければならない」として金を受け取り始めた。A氏は妊娠中絶手術の副作用を訴え、治療費を渡さなければB氏の家族に妊娠の事実を知らせると脅迫することもあった。
さらに犯行期間中、A氏は100万ウォン相当の高級ブランド財布をクリスマスプレゼントとして用意したとB氏をだました上で、自分用の60万ウォン相当の財布も受け取った。
キム部長判事は「被告人は交際関係にあった被害者から金を詐取し、恐喝しようとした」と述べ、「罪質が不良で計画的犯行とみられる」と判決理由を示した。
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