京畿道スウォンのクァンギョ新都市のカフェや書店で不特定多数の女性をわいせつ行為で触れた30代が、懲役刑の執行猶予を言い渡された。

1月16日、京畿道水原市クァンギョの商業施設内のカフェで、A氏が被害女性を抱きしめている。/オンラインキャプチャー。

スウォン地裁刑事1単独(部長判事ユ・サンホ)は13日、強制わいせつなどの罪で起訴されたA氏に懲役1年6月、執行猶予3年を言い渡した。また性暴力治療プログラム40時間の履修、児童・青少年および障害人関連機関への3年間の就業制限も命じた。

裁判所は「不特定多数が被害を受け社会的危険性が小さくなく、被害者が精神的苦痛を訴えている点、警告措置以後にも犯行に及んだことは不利な事情である」と判示した。

続けて「ただし手を触る程度のわいせつで、その部位と程度が深刻ではない点、精神疾患の病状が悪化して犯行に至ったとみられる点、家族の善導および治療の意思が明確な点などを考慮した」と量刑理由を明らかにした。

先に検察は「犯行方法に照らし再犯の危険性が高い」として懲役3年を求刑した。当時A氏の弁護人は「被告人を社会から隔離するよりも、保護観察を通じて再び社会の一員として生きる機会を与えてほしい」と要請した。

A氏は1月16日午後6時ごろ、スウォンのクァンギョ新都市の商業ビル内のカフェや書店などで、女性8人の手を握ったり肩に触れたりした容疑を受ける。当時A氏はカフェ内を歩き回り、いすに座っている女性に近づいた後、背後から突然抱きつくなどの犯行を繰り返した。

A氏はその前日にも同じ場所で女性4人にわいせつ行為をした疑いで警察に身柄を確保され取り調べを受けていたが、不拘束立件の状態で再び同様の犯罪を犯し、現行犯逮捕された。

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