国家人権委員会(人権委)は法務部長官に対し、矯正施設での作業中に死亡または負傷した人への慰労金および弔慰金の支給額を、当該矯正施設の関係者だけで構成された内部会議体で決定する慣行を改善する必要があると勧告した。
人権委は全国の刑務所3カ所を訪問調査し、このように結論づけたと6日明らかにした。今回の調査は2025年10月から11月まで、被収容者と職業訓練科の職員を対象に実施した。
人権委侵害救済第2委員会は、矯正施設内で発生した死亡・負傷被害に伴う慰労金と弔慰金の支給額を決定する会議に外部専門家や被害当事者である被収容者の参加・意見陳述の機会を保障しておらず、賠償決定過程の客観性と公正性に懸念があると判断した。
人権委は法務部長官に対し、▲慰労金および弔慰金の支給額決定時に産業災害分野の外部専門家の参加を保障 ▲被収容者の意見陳述機会を保障する手続きを整備 ▲国家賠償請求権および関連手続に関する案内体制の構築などを勧告した。
人権委はまた、刑務所内の作業場と職業訓練場の全般的な運営実態を点検し、一部の不十分な事項を矯正施設の協力により改善したと説明した。
人権委は、今回の勧告が矯正施設内の作業環境の安全性を一層強化し、被収容者の実体的・手続的権利の保障を拡大する契機になると期待した。
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