今後、公務員が国民の民願処理期間を延長するには、事由を具体的に明示しなければならない。また、民願申請書の誤記や漏れなど軽微なミスは、民願人の同意を得て公務員が直接修正できるようになる。
行政安全部はこのような内容の「民願処理に関する法律施行令」を改正し、6日から施行する。
今回の改正案は、不必要な民願処理の延長を防ぎ、国民が感じる不便を実質的に解消することに焦点を当てた。
まず、不明確だった民願処理期間の延長事由を具体的に定めた。これまで民願処理期間を延長できる事由が具体的に明示されておらず、「やむを得ない事由」を根拠に恣意的に延長する場合があった。
国民申聞鼓の民願の受理・処理は毎年平均1200万件で、そのうち延長して処理する件は約160万件(全体の13%)である。このうち、延長事由が不明確な「その他」の延長事由は約39万件(延長件数の24%、全体の3%)に当たった。
今回の改正により、関係機関との協力、事実関係や現場確認、天災地変などやむを得ない状況でのみ期間を延長できるようにした。単に業務が多い、担当者の指定が遅れるといった事由では処理を先送りできなくなる。
情報システムに障害が発生しても民願の受理と処理に不便が生じないよう、対応体制を整えた。昨年9月に発生した政府情報システム障害の事例を踏まえ、非常時でも民願室とヌリジップ(政府ポータル)を通じて障害の状況と代替申請方法を国民に迅速に知らせる原則を定めた。
情報システム障害により民願処理が遅延しても民願人に不利益が及ばないよう、処理が不可能だった期間は処理期間に算入しないことを明示することにした。
民願申請書の誤記や漏れなど軽微なミスは、民願人の同意を得て行政機関が直接修正する「職権補正」を導入した。行政安全部は「軽微な補完事項にも多くの時間と費用を要していた在外国民の不便を減らすのに大きく寄与する見通しだ」と説明した。