行政安全部大統領記録館は、セウォル号惨事当日の救助活動などに関連する大統領指定記録物の目録28件を請求人側に提供したと30日明らかにした。
今回の情報公開決定は、4月10日にソウル高等法院で開かれたセウォル号関連指定記録物の目録に対する情報非公開処分取り消し訴訟の破棄差し戻し審の結果によるものだ。
政府側が原告勝訴判決について再上告しないことにしたため、判決結果が最終確定した。関連訴訟が始まってから9年ぶりの公開となる。
これに関連する訴訟は2017年6月、セウォル号惨事当日の乗客救助に関連する大統領指定記録物の目録を公開してほしいという情報公開請求に対し、当時の大統領記録館が非公開処分を下したことで始まった。
当時大統領記録館は、当該情報が「大統領記録物法」による保護期間が指定されており公開できないと判断した。
しかし、裁判部は破棄差し戻し審で、当該情報が法で定めた指定要件を適法に備えたとはいえないため、非公開処分は違法であると判決した。
今回の公開対象情報は、2014年4月16日のセウォル号惨事当時に大統領秘書室と国家安保室などで作成・受理された大統領指定記録物の目録、計28件である。ただし、当該目録の記録物内容は今回の公開対象に当たらない。
ハン・ソンウォン大統領記録館長は「今回の目録公開を通じて国民の知る権利を保障し、行政の透明性向上に寄与することを期待する」と述べた。
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