KBS社屋の全景。/KBS提供

ある障害者が、KBSとある派遣会社が派遣職の採用公募要件を満たしていたにもかかわらず履歴書の受け付けを制限したとして申し立てた件に関連し、国家人権委員会(人権委)が差別行為に当たると判断し、改善を勧告した。

30日、人権委などによると、申立人は2024年1月と4月に派遣会社A社を通じてKBSの派遣職採用公募に応募しようとした。しかし派遣会社の担当者が「KBSは自家用車の利用が不可能なうえ、行き来しなければならない場合が多く、受け付けは少し難しそうだ」として履歴書の受け付けを制限したという。

KBSは申立人の応募書類が受け付けられた事実はないと主張した。派遣会社も、詳細な履歴書確認の過程で申立人が採用公募に適合しないとしてKBSに紹介しなかったと述べた。

ただし派遣会社側の参考人は、KBSで「就労場所に段差や階段が存在し、障害者が勤務しにくい」という趣旨の発言があったと述べた。

人権委障害者差別是正委員会は、KBSと派遣会社が申立人の応募書類が受け付けられなかった理由として「障害」という表現を直接使っていなかったとしても、「移動の不便」や「自家用車利用の困難」、「勤務先建物内の階段利用時の車椅子でのアクセスの困難」などが、申立人が障害者である事実を認知した後に出た発言である点に注目した。応募書類不受理と障害との間に密接な関連性があるというのが人権委の判断である。

人権委は、申立人が障害がある場合に応募できるかを問い合わせたところ、派遣会社の担当者が「応募は難しそうだ」と回答した点や、資格要件として明示されていない要件を満たしていないことを理由に応募機会自体を制限した点などを総合すれば、障害を理由とする差別行為に該当するとみた。

特にKBSが公共放送社として「障害者雇用促進及び職業リハビリテーション法」上の雇用義務を順守すべきであり、韓国社会の障害者雇用環境の改善に向けた先導的役割を果たすべきだと人権委は指摘した。

人権委はKBS社長と派遣会社代表に対し、今後の採用過程で障害を理由とする差別が発生しないよう再発防止策を策定するよう勧告した。また、採用業務担当者を対象に、障害者に関する認識改善および障害者差別禁止法順守のための人権教育を実施するよう勧告した。

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