本記事は2026年4月29日午後1時27分にChosunBiz RMリポートサイトに掲載された。

チョウンチェク・シンサゴのホームページ

ホン・ボムジュン良い本シンサゴ代表が従業員に対する不当労働行為容疑などで最近3件の事件が検察に送致されたことが確認された。

29日、法曹界などによると、雇用労働部ソウル南部雇用労働支庁は、ホン代表が労働委員会の救済命令に従わず不当労働行為を継続した容疑で事件を前日に検察へ送致した。

24日に救済命令不履行の容疑で送致してから4日ぶりである。南部労働支庁は2度の是正命令を出したが、全て履行されていないと判断した。

今回の事件は会社の労組員に対する人事評価に端を発した。ホン代表は2024年、労組員9人のうち7人に人事評価の最低等級(CC・DD)を付与し年俸を凍結した容疑を受けている。ソウル地方労働委員会は昨年8月「労組加入または活動を理由に不利益を与えることは不当労働行為に当たる」として、人事評価をやり直すよう救済命令を出した。

しかし良い本シンサゴ側は再評価の過程でも「特別人事評価」の基準を新たに導入し、対象者全員に再び最低等級を付与したことが調査で分かった。

ソウル地方労働委員会は1月の判定書で「再実施した2024年の(特別)人事評価で従業員に最低等級を付与し、年俸の上昇率を0%とした行為は不利益取扱いであり不当労働行為だ」と判断した。

南部労働支庁はソウル地方労働委員会の判断を踏まえ、犯罪を認知後に捜査に着手し、関連事件を検察に送致した。不当労働行為は2年以下の懲役または2000万ウォン以下の罰金に処される可能性がある。労働委員会の救済命令を履行しない場合には3年以下の懲役または3000万ウォン以下の罰金と処罰の水準が上がる。

これとは別に、南部労働支庁はホン代表が自身の事件に関連して証人・参考人として出席した従業員の年次有給の使用を認めなかった行為についても先月27日に起訴意見で検察に送致した。

会社側は「会社の代表取締役を直接告訴した事件に対する法廷出席は年次有給の使用を不許可とする」と通告したが、南部労働支庁は就業規則に反すると判断した。

この会社の就業規則第30条を見ると、「証人、参考人として警察、裁判所に出頭するのに必要な時間」に特別有給休暇を付与することになっている。

ホン代表関連の事件はすべてソウル南部地検刑事6部が担当している。

良い本シンサゴは1990年に設立し「セン数学」と「ウゴンビ」で知られる教育出版会社だ。ホン代表は今年1月、母校のソウル大に毎年100億ウォンずつ10年間で計1000億ウォンを寄付すると明らかにし注目を集めた。しかし4カ月で労働事件で検察の判断を受けることになった。

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