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別れた交際相手の自宅に無断で侵入し、飼い猫を殴打して殺した20代に執行猶予付きの懲役刑が言い渡された。

26日、法曹界によると、水原地裁刑事13単独のパク・ギボム判事は、動物保護法違反および住居侵入、器物損壊などの容疑で起訴されたA氏に対し、懲役6カ月、執行猶予2年および社会奉仕80時間を言い渡した。

パク判事は「犯行の経緯、内容、方法などに照らし、犯質は相当に悪質であり、被害者の精神的苦痛と衝撃は極めて大きいとみられ、被害者から許しを得られていない点は被告人に不利な事情である」と述べた。続けて「ただし被告人が過ちを反省している点、初犯である点は有利な情状として考慮し、刑を定める」と量刑理由を説明した。

A氏は2025年8月23日午後3時5分ごろ、ヨンイン市チョイン区の元交際相手の自宅に侵入し、猫に引っかかれて腹が立ったという理由で数回殴打し投げつけた容疑で裁判にかけられた。

2人はおよそ6カ月交際した後に別れた関係で、A氏は家が留守であることを確認したうえで、把握していた玄関の暗証番号を入力して侵入したと伝えられている。

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