マンションの共用廊下を個人用ジムに改造した事例が明らかになり、違法をめぐる論争が起きている。
23日、オンラインコミュニティのボベドリムに「マンションの隣人が廊下に個人ジムを作った」というタイトルの投稿と写真が掲載された。投稿者は「マンションの隣人が廊下に個人ジムを作った。壁にラックまで設置した」とし「この隣人の違法事項を教えてほしい」と述べた。
公開された写真を見ると、誰かがマンションの共用廊下の床に木板を敷き、専用スペースとして利用している。ベンチプレス、バーベル、ダンベルなどの運動器具も配置した。壁には穴まで開けて懸垂(プルアップ)用のラックも固定した。
ネット利用者はこれに「AI合成写真かと思った」、「黙認する管理室にも問題がある」、「自分の家のように使う厚かましさに驚く」などの反応を示した。一部のネット利用者は「避難通路に物を積むのは消防法違反の余地がある」、「共用空間の無断占有は共同住宅管理法違反に当たる」などと反応し、違法の可能性を提起した。
実際に共同住宅管理法第35条によれば、住宅法に基づくリモデリングを除き、共用部分の用途変更・増設などの行為を行う場合は、市長・郡守・区庁長の許可を受けるか届出をしなければならない。これに違反した場合、1000万ウォン以下の過料が科される可能性がある。
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