山林庁は春季に合わせて山菜の不法採取に対する特別取り締まりに乗り出すと22日に明らかにした。/山林庁提供

山林庁は22日、5月末まで「春季の山林内違法行為集中取り締まり」を実施すると明らかにした。

今回の取り締まりは地方山林庁と国有林管理所、地方自治体の合同で、登山サークルの慣行的な林産物の違法採取を集中的に点検する予定だ。

山林庁は山林司法警察を現場に投入し、ドローンまで活用して全方位的に取り締まりを実施する予定だ。違法行為を摘発した場合、些細な違反事項でも無容赦の原則で厳正に措置する計画だ。

山林庁によると、山主の許可なく林産物を窃取したり無断で採取して摘発された場合、「山林資源の造成及び管理に関する法律」により5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処される可能性がある。

山林や山林隣接地域で火を起こした場合は200万ウォン以下の過料が科され、山で喫煙したり吸い殻を捨てた場合には70万ウォン以下、入山統制区域に無断で立ち入った場合には20万ウォン以下の過料処分を受けることになる。

パク・ヨンファン山林庁山林環境保護課長は「何気なく山菜を採取して重い処罰を受ける可能性がある」と述べ、「山林保護のための協力を求める」と語った。

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