一線の警察がストーキング被害申告人に装着する電子足輪の申請に積極的に乗り出す雰囲気であることが明らかになった。先月20代女性がストーキング加害者に殺害された「ナミャンジュストーキング殺人事件」が契機になったとみられる。
18日キョンギナンブ警察庁女性安全課によると、ストーキング事件に関する暫定措置のうち3の2号(電子足輪装着)申請件数は今年に入って2月まで16件にとどまったが、3月だけで52件増え合計68件を記録した。
このような雰囲気には先月ナミャンジュで40代のキム・フンがストーキングしていた20代女性を刃物で殺害する事件が発生したことが相当な影響を及ぼしたと分析される。当時の警察対応が不十分だったという指摘が出て批判世論が大きかったためだ。
ストーキング処罰法はストーキング被害者の身辺保護のための緊急命令、すなわち被申告人に対する暫定措置の規定を設けている。
危険度に応じて1号(書面警告)、2号(100m以内接近禁止)、3号(電気通信を利用した接近禁止)、4号(留置場または拘置所留置)などに分かれるが、関連法改正により2024年からは3の2号(電子足輪装着)が追加された。
改正法施行初年のキョンギナンブ警察の暫定措置3の2号申請件数は2024年50件(裁判所決定23件)だったが、昨年は101件(〃 23件)へと2倍以上急増し、今年に入ってからはすでに3カ月で68件(〃 33件)を記録した。
警察関係者は「警察・検察・裁判所が暫定措置3の2号の決定・棄却事例を分析し共有して決定率を高められるよう協力していくべきだと考える」と述べた。
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