2月に慶尚南道密陽市三浪津邑の野山で発生した山火事。/聯合ニュース

行政安全部は5月15日まで、山林庁とともに「山火事の失火者等に対する特別取り締まり・検挙期間」を運用すると14日に明らかにした。

政府は今回の特別取り締まり・検挙期間、山火事を起こした者に対しては故意か過失かを問わず無関与(ゼロトレランス)の原則に基づき厳正に対応する方針だ。

昨年までの直近3年間、山火事予防守則違反による過料処分の大半は人のミスや不注意が原因であることが判明した。全4672件のうち違法焼却(62.5%)と無断入山(25.9%)などの順だ。

しかし同期間に発生した山火事1334件のうち、原因提供者の検挙率は32.9%だ。これは一般の放火事件(85.1%)より低い水準である。また裁判の結果、実刑を言い渡した事例は3件にとどまり、処罰が甘いとの指摘もあった。

これを受け政府は今回の特別取り締まり・検挙期間中、全国に山林特別司法警察1252人を投入する。営農副産物の違法焼却や入山統制区域への出入りなどを集中的に取り締まり、これに違反した場合は例外なく過料を科す予定だ。

山火事の原因提供者には過料賦課だけでなく民事責任の請求も併行する。大型山火事が発生した場合にはデジタル証拠分析(フォレンジック)などの科学的捜査手法を活用し、最後まで追跡・検挙する計画だ。

あわせて失火罪の処罰を従来の3年から5年以下の懲役へと強化する。違法焼却の過料上限も従来の200万ウォンから300万ウォンへ引き上げるなど、処罰水準を高めるための法令改正も進めている。

パク・ウンシク山林庁長は「無関与(ゼロトレランス)の原則で厳正に対応し、予防中心の管理体制を強化し、処罰強化のための法的基盤を速やかに整える」と述べた。

キム・グァンヨン行政安全部災難安全管理本部長は「政府は山火事予防に総力を挙げる一方、違法行為に対する取り締まり・処罰を強度高く推進する方針だ」とし、「国民も格別の警戒心を持ち、山火事予防に積極的に参加してほしい」と語った。

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