元交際相手の携帯電話を奪ってほしいとして10代の青少年に強盗をそそのかした30代の女性が、1審で懲役4年を言い渡された。
ソウル南部地方裁判所刑事合議13部(裁判長ソ・ボミン部長判事)は14日、強盗致傷教唆の疑いで起訴された30代女性キム姓の人物に懲役4年を言い渡した。
キム姓の人物はTikTokを通じて募った10代男性4人に、元交際相手である20代男性A氏の携帯電話を奪ってほしいと指示した容疑を受けている。キム姓の人物は、元交際相手が交際当時に撮影した性行為動画が流出することを懸念し、犯行を教唆したとされる。
裁判部は、キム姓の人物が「成人として代価を支払って本件犯行を教唆した」とし、「(被害者に)相当な傷害を負わせ、罪質が重い」と述べた。
裁判部はただし、キム姓の人物がこの犯行で取得した盗品や財産上の利益がなく、刑事処罰を受けた前歴がない点を量刑で有利な事情として考慮したと明らかにした。
裁判部は、共に裁かれた被告人のペ姓(17)君、オム姓(16)君、ソ姓(16)君、ソン姓(17)君の全員に対し保護処分を下し、事件をソウル家庭法院少年部へ送致するよう決定した。
彼らはキム姓の人物の教唆を受け、ソウル永登浦区所在のA氏の住居に凶器を持って押しかけ、顔などを暴行し携帯電話を奪おうとした疑いを受けている。
裁判部は「被告人らに対する公訴事実は証拠によって有罪に立証され、犯行内容の責任も軽くはない」とした。その一方で「本件犯行当時、被告人らは15〜16歳の少年であり、まだ人格が形成される過程にあって、正しい価値観や道徳的観念が確立していない状態で犯行に及んだ」と述べた。
裁判部は、被害者と合意に至った点、過ちを反省する態度を示している点などを考慮し、10代の被告人らに保護処分に該当する事由があると認めた。
少年部送致は、裁判所が少年事件を審理し、刑事処罰より保護処分が相当だと判断する場合に家庭法院少年部へ送る制度である。教化目的に重きがある。
裁判所の少年部に送致されると、少年法上の保護処分を受けることになり、保護者感護委託から1カ月以内〜2年未満の少年院送致までがあり得る。