ソウル麻浦警察署。/News1

最大1万8250%の金利を適用し約600人から数億ウォンを得た組織が検察に送致された。

ソウル麻浦警察署は先月27日、貸金業法および債権取立て関連法違反の疑いで8人を書類送検したと10日明らかにした。このうち業者代表、統括管理者、コールセンター担当、集金担当の4人は身柄付きで送致された。

この組織は貸金業の登録をせずに被害者約600人に1741回にわたり約17億ウォンを貸し付け、最大1万8250%の金利を適用して8億4000万ウォンの利息を得た容疑を受けている。現行の法定上限金利は年20%である。

警察の捜査の結果、彼らは未登録の事務所で自分名義および他人名義で登録した貸金業登録証を用いて広告し、電話相談、対面相談および融資実行、返済管理および集金など役割を分担して活動していた。

また捜査機関の追跡を避けるために業者の商号を隠したり別の業者名を知らせ、仮名と使い捨て携帯電話・他人名義口座を利用していたことが判明した。債権回収の過程では、被害者が電話に出るまで自動で数百回発信するアプリケーションを用いた。

このうち5人は昨年7月に一度すでに警察に検挙されている。ただし当時、貸金業者代表に対する逮捕令状が棄却され釈放されると、彼らは新たな事務所を賃借し同じ手口で営業を続けた。

警察は現場で押収した現金1億6000万ウォンについて起訴前の追徴保全を申請するなど、犯罪収益の回収手続きを進めている。

警察は「インターネットサイトを通じて非対面で融資を受ける場合、違法高利貸しが運営する貸金業者から高金利の融資を受ける可能性が高く、融資後も違法な取り立てを受けるおそれがあるため注意が必要だ」と述べた。

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