ウルサン地方法院の様子。/News1

同僚職員がフットバレーをうまくできないという理由で「甲質」(権限乱用)をしたチーム長級の消防官が懲役刑の執行猶予を言い渡された。

ウルサン地裁刑事3単独イ・ジェウク部長判事は、侮辱と傷害、強要の疑いなどで起訴された消防官Aに懲役8カ月、執行猶予2年を言い渡したと7日明らかにした。

Aは2024年にウルサンのある救助センターでチーム長級として勤務しながら、部下・後輩消防官を暴行または卑下するなどの甲質をした疑いがある。体力鍛錬の時間に一緒にフットバレーをしていて、後輩がボールをうまく扱えないという理由で両耳を噛んで傷を負わせ、他の同僚たちの前で体形を卑下する表現を用いた。別の後輩職員2人もバドミントンやフットバレーをしていてミスをすると、ラケットで頭頂部を叩くなどの暴行を加えた。

Aは他の職員に暴言を吐くこともあった。別の同僚が見ている前で、部下消防官Cに「おまえは殴られてこそ正気に戻る」と何度も怒鳴り、拳で殴った。Cには騎馬姿勢、消防庁舎一周回りなどの懲罰を与えたりもした。

裁判部は「被告人が同じ職場の同僚を相手に繰り返し侮辱的な言動と暴行、傷害を加えたのは極めて不適切な行為だ」としつつも、「犯行を認めている点や年齢などを斟酌した」と量刑理由を明らかにした。

全国公務員労働組合消防本部ウルサン消防支部は2024年10月、Aの職位解除と厳正な懲戒を求める記者会見を開いたこともある。

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