イラスト=ChatGPT ダリ

国家人権委員会(人権委)は、あるマンション管理事務所に対し、児童・青少年の入居者もジムを利用できるように運営規程を改正するよう勧告したが、当該マンション側が受け入れないことにしたと3日明らかにした。

住民のA氏は子どもと一緒にマンション内ジムを利用しようとしたが、ジムの運営規程により17歳以下の入居者は出入りが制限されるとの回答を受けた。A氏はこれを受けて人権委に陳情を提起した。

マンション管理事務所側は、ジムが管理者が常駐しない無人施設である以上、安全事故を防止するため年齢制限を設けていると説明した。

しかし人権委は、児童・青少年が保護者を同伴する、または保護者の同意を得る方式など補完策を講じずに、年齢を理由としてジムの利用を一律に制限する行為は、合理的理由のない差別行為に当たると判断した。

人権委は是正を勧告したが、当該マンションの管理事務所長は勧告事項を履行する意思がないと回答した。

人権委は勧告が受け入れられなかったとみて、年齢を理由に共同住宅の共用施設利用を一律に排除する慣行を改善する必要があるという点を喚起する次元で、関連内容を公表した。

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