ソウル市内のペクダバン店舗で客が飲料購入のために並んでいる。/News1

チュンブク・チョンジュのペクダバン店舗で、店主が許可なく飲料を飲んだアルバイト従業員に示談金を求めた件をめぐり、現職弁護士が過剰だと批判した。ただし店主側は、アルバイト従業員が飲んだ飲料は知られた3杯ではなく112杯に達すると反論した。

イ・ドノ弁護士(ノバ法律事務所)は先月29日、自身のYouTubeチャンネルに掲載した動画で「法律相談を受けていれば550万ウォンまで示談金を支払わなかっただろう」と述べた。

同弁護士は「500万ウォンを超える金をアルバイト従業員から受け取ったのは過度だ」とし、「罪が認められない可能性もあり、認められても金額が大きくなく起訴猶予程度にとどまる可能性がある」と付け加えた。

今回の論争は、カフェで勤務していた20代のA氏が勤務中に飲料3杯を無断で飲んだ容疑で店主から告訴されたと伝わり、表面化した。店主が示談金を要求し、A氏が就職などで不利益を懸念して示談金を支払ったことをめぐり、店主の対応が過剰だという意見がオンラインコミュニティを中心に拡散した。

同弁護士は「労働契約書上に『被害金額の50倍を違約金として支払う』という悪意のある規定があったとしても、裁判所で無効となる可能性がある」とし、「実際の被害額を大きく超える示談金を要求し、刑事告訴を手段として圧迫する行為は恐喝や脅迫に当たる」と語った。

しかし店主側は、示談金の要求が脅迫目的ではないうえ、A氏が合計112杯の飲料を店主の許可なく飲んだと反論している。店主は、A氏がアルバイトを辞めた後、別のアルバイト同僚からこれまでカフェの物品を無断で利用していたという通報を受け、事実関係の確認に乗り出したとされる。

店主側はまた、A氏が反省文も作成したが、逆に恐喝罪で通報されたと主張している。飲料3杯が強調されたのも、恐喝罪の嫌疑を免れるために、閉回路(CC)TV映像が確保された部分だけを事実として特定したためだと述べた。

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