ソウル中央地裁。ⓒ News1

50億ウォン台の所得を得ながらも税金34億ウォンを納めず逃走していた韓医師が、検察の直接捜査が始まると滞納額全額を完納した。

1日、法曹界によると、ソウル中央地検租税犯罪調査部(ヨン・テホ部長検事)は先月16日、租税犯処罰法違反容疑で捜査を受けていた韓医師A氏を「嫌疑なし」として不起訴にした。

A氏は2012年から2018年帰属の総合所得税約25億ウォンを納付せよというサムスン税務署の2020年5月の告知事項を履行せず、税金を滞納した容疑を受けた。

A氏は2012年から7年間、事業者登録をしないまま研究会を運営し、講義料や顧問料などで計52億6800万ウォンの収入を得ていたことが把握された。2016年3月から納付告知書を受ける直前の2020年3月までに、配偶者B氏へ約32億ウォンを贈与する方式で財産を隠匿した状況も明らかになった。

A氏が納付告知に応じなかったため、ソウル地方国税庁は2023年1月に検察へ勾留裁判を申請した。検察の請求を受け入れた裁判所は30日、勾留決定を下した。これは関連制度導入以降、初の勾留裁判請求および宣告事例である。

「高額・常習滞納者勾留制度」は、国税を3回以上滞納し、滞納発生日から1年が経過し、滞納額合計が2億ウォン以上の者を最長30日まで収容施設に勾留できるようにした制度である。

しかし当時、A氏が逃走したため勾留執行は頓挫した。これを受け、ソウル国税庁は2023年9月、A氏夫婦を滞納処分免脱の容疑で検察に告発した。直接捜査に着手した検察は配偶者B氏を調査しつつA氏の行方を追跡し、2024年1月31日にA氏を検挙してソウル拘置所に勾留した。

検察の調査過程で、A氏は自発的に税金を納付する意思を伝えた。その後、2月に総合所得税と加算税などを合わせた34億ウォンを完納した。

ただし検察は、A氏の贈与などの隠匿行為が納付告知書を受ける前に行われた点から、租税犯処罰法上の滞納処分免脱罪の成立要件を満たさないと判断し、嫌疑なし処分を下した。

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