ソウル永登浦区汝矣島でドローン撮影した国会議事堂の全景。/News1

国家人権委員会(人権委)は国会に係留中の「テロ防止法」改正案に関連し、テロの定義を政治領域まで拡大することは憲法上の基本権を侵害するおそれがあり慎重な検討が必要だとの意見を国会議長に表明したと1日明らかにした。

改正案はテロの定義に「政党の民主的な組織と活動を妨害する目的」を追加し、政党または政治家を対象にした脅迫・暴力行為をテロの範疇に含めようとする内容を盛り込んでいる。

人権委はテロ防止法が出入国、金融取引、通信利用情報の収集・分析および予防的措置など強力な公権力の行使を伴う法律である点から、その適用範囲を明確かつ厳格に限定する必要があると判断した。

特にテロの概念が政治領域まで拡大すれば、政党政策に対する批判や抗議デモまでテロと評価され得ると人権委は評価した。

人権委は「国家機関がテロリスク評価を理由に政治活動に関連する個人の社会的関係、参加履歴、政治的志向などの情報を過度に収集・分析するおそれがある」とし、「私生活の自由と個人情報自己決定権を制限し得る」と述べた。

続けて「自らの政治的表現や集会・デモ活動がテロと評価され得るとの懸念から自制を強いる、いわゆる『萎縮効果』を招き、表現の自由と集会・結社の自由など国民の基本権を制限し得る」と述べた。

人権委は、改正案に含まれた「政党の民主的な組織と活動を妨害する目的」という概念が抽象的で解釈の余地が広く、捜査・情報機関の恣意的解釈の可能性を排除し難い点から、明確性の原則を充足するか検討すべきだとした。

また政党や政治家に対する暴力・脅迫行為は現行の刑法や公職選挙法などで対応可能である以上、テロの概念を拡大して国家機関が国民のセンシティブ情報を広範に収集できる権限を付与することは過剰禁止の原則に違反するおそれがあるとみた。

人権委は「憲法第17条(私生活の秘密と自由)および憲法第21条(表現の自由、集会・結社の自由)が保障する国民の基本権と、憲法第37条第2項に基づく基本権制限の要件を総合的に考慮すると、当該改正案について十分かつ慎重な立法議論が必要だとの意見を表明した」と説明した。

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