アン・チャンホ国家人権委員長。/News1

触法少年の上限年齢(刑事責任年齢)を現行の満14歳から13歳へ引き下げる案に関連して、安昌浩国家人権委員会(人権委)委員長が「非常に慎重である必要がある」と述べた。

安委員長は31日の声明で「児童は単に処罰の対象ではなく、保護を受け成長する権利を持つ人格体である点を改めて強調する」とし、こうした見解を明らかにした。

触法少年の上限年齢を引き下げるべきだという主な根拠である少年犯罪の増加や低年齢化、凶悪化などが事実に合致するのかから検証すべきだと安委員長は主張した。10〜13歳の低年齢少年犯罪は長期的に見ると減少または横ばいの傾向を示してきており、少年犯罪で最も大きな比重は依然として軽微な類型として現れているという理由からだ。

また触法少年の上限年齢引き下げによる少年犯罪の予防効果も十分に立証されていないと安委員長は強調した。安委員長は「むしろ刑事未成年者を早期に刑事司法体系に編入させれば、烙印と社会的排除、保護・教育の機会喪失により、より高い再犯リスクを招き得る点が多数の研究で指摘されている」と述べた。

安委員長は特に、触法少年が『法の保護膜の後ろに何の制裁もなく隠れている』という認識は、現行制度に対する誤解から生じた側面が大きいとみている。安委員長は「10歳以上には保護観察、施設感護委託、短期少年院送致など、自由と行動が厳格に制限される少年保護処分を適用でき、12歳以上には最長2年までの長期少年院送致も可能で、実質的刑罰と変わらない点が看過されてはならない」と述べた。

安委員長は「触法少年の上限年齢引き下げの議論が、まさに関心を払うべき根本的な問いを後回しにしていないか懸念される」とし、「少年犯罪予防の核心は、ケア、教育と福祉、メンタルヘルス支援、危機家庭への早期介入ときめ細かな個別支援体制を構築することにある」と述べた。

さらに「触法少年の上限年齢引き下げに関する世論形成のプロセスは、『少年犯罪を厳罰に処すべきだ』ではなく、韓国社会の教育・ケア・福祉体制が適切に機能しているかを問うことから出発すべきだ」とし、「少年司法を取り巻く環境の根本的改善が必要だという方向に進むことを期待する」と述べた。

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