国家人権委員会(人権委)は、先住民の子孫ではないことを理由に漁村契への加入を制限した行為を差別と判断し、当該漁村契の契長に是正を勧告した。
30日人権委によると、A氏は2018年に漁村へ移住した。その後、生計のために漁村契への加入を申請した。しかし漁村契の定款に「先住民の子孫」でなければならないとの内容があり、加入が拒否された。A氏は出身地域を理由とする不当な差別だとして人権委に陳情を提起した。
当該漁村契は「村の漁業権など共同財産を管理・運営する共同体組織として、共同体の維持と運営のために構成員の選別が必要だ」という趣旨で人権委に説明した。
人権委差別是正委員会は差別と判断した。漁村契が村の漁業権という公益的性格が強い財産権を事実上独占的に行使する組織である以上、本質的に公共性があり、それにふさわしく契員の加入資格を設定すべきだと人権委はみた。
人権委は「先住民の子孫ではないという理由だけで、他地域出身の居住民を漁村契加入の対象から排除することは、公共性と公正性に合致するとみなしがたい」とし、「長期間居住したり地域社会に実質的に寄与した場合でも加入が全面的に排除される点などを総合すると、当該定款は合理性に欠ける」と述べた。
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