未登録の所属事務所を運営した疑いで捜査を受けてきた歌手CL本人と俳優カン・ドンウォンの所属事務所代表が起訴猶予処分となった。
25日法曹界によると、ソウル西部地検は23日、大衆文化芸術産業発展法違反の疑いを受けるCL本人とカン・ドンウォン所属事務所代表A氏を起訴猶予処分とした。
起訴猶予とは嫌疑が認められるが、検察が情状酌量事由などを考慮して被疑者を公判に付さない処分をいう。
検察は、CLとA氏が関連法の把握が不十分な状態で犯行に及び、これを認識した後すぐに業者を登録したという情況を斟酌したと伝えられている。
先にカン・ドンウォンも企画会社を直接運営した疑いで立件されたが、警察段階で嫌疑なし処分を受けた。その後A氏のみが検察に送致された。CLは2020年に1人企画会社「ベリチェリ」を設立した後、約5年間文化体育観光部(韓国の文化省)に登録せず運営した疑いを受ける。
今回の事件は、ある市民が国民申聞鼓(韓国の行政苦情ポータル)に「カン・ドンウォンとCLの企画会社が登録義務を守っていない」と告発し、捜査が始まった。
大衆文化芸術産業発展法に違反して営業した場合、2年以下の懲役または2000万ウォン以下の罰金に処されることがある。
しかし、これを把握していなかった芸能人が相次いで未登録の企画会社を運営し、物議を醸した事例がある。これを受け文化体育観光部は昨年末まで「大衆文化芸術企画業一斉登録指導期間」を運営した。文化体育観光部によると、この期間中、企画業の新規登録は前年同期比で約50%増加した。
文化体育観光部の関係者は「依然として未登録の事例が指摘されており、現在、企画業登録事務を委任された自治体と実態調査を進めている」と述べ、「調査結果に基づき、捜査依頼など関連規定に従った法的措置を講じる」と明らかにした。