昨年、教保文庫のエッセイ部門ベストセラーに上がった書籍をめぐり実の姉妹間で著作権紛争が起きた。裁判所は姉が作成した初稿の著作権を認め、当該内容を削除するまで書籍の販売と広告を禁じるよう決定した。

24日、法曹界によると、ソウル南部地裁民事合議51部(首席部長判事クォン・ソンス)は20日、姉A氏が実妹B氏と出版社を相手取り申し立てた著作物の出版・配布禁止の仮処分申請を一部認容した。

これにより妹B氏は、姉A氏の初稿と類似する内容が含まれた状態で書籍を印刷・販売・配布したり広告することができなくなった。すでに出版された書籍と広報物も廃棄の対象になった。

イラスト=ChatGPTダリ

決定文によれば事件は姉妹の共同作業から始まった。妹B氏は2024年5月、2作目の書籍原稿の一部を姉A氏に代わりに執筆してほしいと要請し、A氏はこれを受け入れて昨年2月まで原稿の一部を執筆した。姉妹は共同で出版契約も締結した。

しかし同年4月、B氏は「今回の本は自分で書きたい」として単独執筆の意思を示し、A氏は作業を中断した。その後B氏は単独著者として昨年8月に書籍を出版した。

問題は、刊行された書籍にA氏が作成した初稿と類似する内容が多数含まれている点である。A氏は全体50章のうち9章が自身の原稿に当たり、総7万5924字のうち1万1135字が無断で使用されたと主張した。

姉A氏は妹B氏と出版社に対し、初稿を無断で利用した点を指摘し、これを中止するか適切な補償を支払うよう求めたが受け入れられなかった。

裁判所はA氏の著作物出版・配布禁止の仮処分申請を一部認容した。裁判部は「この本を見ると、A氏が作成した初稿の文章と表現をそのまま利用したり、順序などを一部変更したもので実質的な類似性が認められる」と判断した。

裁判部が類似性を認めた箇所はこのようなものだ。初稿の「変わったことがあるなら、言葉の重みについて重く考えるこの頃」という文が、出版された本では「変わったことがあるなら、まさに言葉の重みについてより深く考えるようになったということ」とほぼ同様に盛り込まれた。

B氏は、自身が提供した素材とインタビューを基に初稿を作成した以上、A氏の役割は編集や文章の手直しにとどまり著作物には当たらないという趣旨で主張した。

しかし裁判部の判断は異なった。裁判部は「(妹B氏が)アイデアや素材、あるいは資料を提供したことを超えて、創作的表現形式そのものに寄与したとは見なし難い」と述べた。

裁判部は、いわゆる「代筆作家」が他人の自伝的な話を基に本を書く際に著作権を主張できない例外的な場合を3つ挙げた。▲代筆作家ではない本人が直接、創作的表現に全的に寄与した場合 ▲法人などの従事者が書いた業務上の著作物である場合 ▲代筆作家が著作権を行使しないことで合意した場合、である。今回の事件はこれらに該当しないというのが裁判部の判断である。

裁判部の決定に関連し、韓国著作権委員会所属の弁護士パク・エランは「一般に代筆作家はゴーストライターと見なされがちだが、著作権を有する厳然たる創作者だ」とし、「代筆作家が権利をどこまで認められるのかについても改めて示した格好だ」と述べた。

妹B氏はソーシャルメディア(SNS)でフォロワー20余万人を保有するインフルエンサーだ。B氏は裁判部の判断に不服を示した。B氏は「相手側(姉A氏)が著作権を主張する文は、私の固有の経験と記録を基に執筆された創作物だ」とし「最後まで控訴する」と述べた。

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