10代の実娘を性的暴行した40代の男に実刑が言い渡された。
23日、法曹界によると、チュンチョン地裁第2刑事部は性暴力犯罪の処罰等に関する特例法違反(13歳未満の未成年者に対する強姦および親族関係による強姦)の容疑で起訴されたA(42)に対し、最近懲役10年を言い渡した。
Aは2022年9〜10月、カンウォンドにある自宅の主寝室で、居間にいた娘B(12)を部屋に呼び入れた後、類似性交を強要したり性行為を行った。Aは親族関係であり、かつ13歳未満の被害者を強姦した容疑で裁判に付された。
捜査の結果、当時Aは犯行直後にBに「すまない、誰にも言うな」と発言したことが把握された。
本件はBが2024年12月に実父から身体的虐待を受け保護施設に移った後、実施された相談の過程で全容が明らかになり、捜査に発展した。
公判過程でA側は「公訴事実と同様の行為をした事実はあるが、当時強姦した事実はない」と主張し、容疑を一部否認した。
しかし裁判部はこれを受け入れなかった。裁判部は「被告人は子である被害者が正しく成長できるように世話をする義務と責任があるにもかかわらず、12歳にすぎなかった被害者を強姦した」とし、「犯行の方法と内容、両者の関係などに照らし、罪責は極めて重い」と判示した。さらに「被告人は被害者から許しも得ていない」として量刑理由を説明した。
ただし裁判部は「被告人が犯行の事実関係の大部分を認め、過ちを反省する態度を示している点、異種の犯罪で罰金刑を1回受けたこと以外に刑事処罰の前歴がない点など、複数の量刑条件を総合して刑を定めた」と付け加えた。
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