国家人権委員会の庁舎外観

国家人権委員会(人権委)は、ある公的機関が伝統的な家族観に基づき家族手当を支給し、慶弔支援を行っていることを差別と判断し、改善を勧告したと23日明らかにした。

A公社の職員は、A公社が家族手当および弔事用品の支給基準を適用する際、合理的理由なく特定の家族関係を異なる扱いにしている趣旨の申立てを提起した。

A公社は、親と実際に同居しているかどうかに関係なく、長男・長女には家族手当を支給している。だが次男・次女などは同居要件を満たさなければ家族手当を受け取れない。葬儀用品も父方の祖父母が死亡した場合に支給し、母方の祖父母の死亡時には別途支援していない。

A公社は「長男・長女が伝統的に家計扶養の責任を担ってきた社会文化的背景と、実際の扶養または家計への寄与の有無を総合的に考慮して家族手当を認める基準を設けた」と説明した。

A公社はまた「弔事(弔事)用品の支給対象を父方の祖父母に限定したのは、労使合意で定められた限られた予算の範囲内で多数の職員に実質的な恩恵を提供するためのやむを得ない基準だ」と述べた。

人権委差別是正委員会は差別に当たると判断した。人権委は「現代社会は家族形態と扶養構造が多様で、親の扶養が特定の出生順位の子に専属するとみるのは難しい」とし、「出生順位のみを基準に家族手当の支給可否を異ならせることは、実際の扶養関係や経済的負担と直接的な関連性がない」と述べた。

人権委はまた「父方の祖父母と母方の祖父母はいずれも民法により同一の『直系血族』であるにもかかわらず、葬儀用品の支給対象を父方の祖父母のみに限定したことは、父系中心の血統関係を基準に家族関係を差別化した差別的処遇に当たる」とした。

人権委はA公社に対し、家族手当を出生順位による親との同居の有無に関係なく支給し、葬儀用品を母方の祖父母の喪にも同様に支給するよう関連規定を改正することを勧告した。

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