科学技術情報通信部/News1

政府出資研究機関(出연연)の研究者が所属機関の技術を活用して起業したり、技術を移転した企業の持ち分を保有する際に適用されていた利益相反に関する負担が緩和される。

科学技術情報通信部(科学技術情報通信部)は「科学技術分野政府出資研究機関等の設立・運営および育成に関する法律」と4大科学技術院関連法の改正案公布案が8日、国務会議で議決されたと10日に明らかにした。改正法は公布後6カ月である来年3月に施行される予定だ。

今回の改正は、出연연研究者の起業や技術移転など研究成果の事業化を活性化するために用意された。これまで研究者が自ら開発した技術で起業したり技術移転先企業と関係を結ぶ場合、利益相反規定が負担として作用するとの指摘が研究現場で提起されてきた。

改正法によれば、出연연研究者が所属研究機関の技術を活用して起業したり、当該技術を移転された企業の持ち分を保有していても、その企業を「利害衝突防止法」上の私的利害関係者とはみなさない。

出연연と4大科学技術院の職員の外部活動に関する根拠も整備された。研究機関の技術を活用する企業を対象に助言や諮問を行ったり、職位を引き受けるなどの職務関連の外部活動が可能となるよう関連条項を新設した。

科学技術情報通信部は制度施行に先立ち現場の意見を収れんし、「出연연研究員起業ガイドライン」を改定する計画だ。

ク・ヒョクチェ科学技術情報通信部第1次官は「研究者が自身の研究成果を基にディープテック起業に挑戦できる制度的基盤が整った」と述べ、「7大SEED(シード)分野など先端分野の研究成果が市場へつながるのに役立つと期待する」と語った。

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