国家研究開発革新法の主な改正内容。/科学技術情報通信部

国家研究開発(R&D)過程で研究費を不正に使用したり重大な研究不正を犯した場合、国家R&Dへの参加制限期間が最長20年に延びる。一方、目標達成に失敗しても研究過程で意味のある成果を出した課題には後続研究の機会が拡大される。

科学技術情報通信部は先月、国会本会議を通過した「国家研究開発革新法」一部改正法律の公布案が8日、国務会議で議決されたと明らかにした。改正法は公布後6カ月が経過した2027年3月から施行される予定である。

改正案は研究不正行為に対する制裁水準を引き上げた。国家R&D参加制限の上限は現行の10年から20年に延び、制裁付加金の賦課限度も政府支援研究開発費の5倍から30倍へと引き上げられる。

主な対象は学生人件費の流用や研究費の私的流用など重大な不正行為である。ただし、すべての違反行為に最高水準の制裁が適用されるわけではなく、故意性や違反回数、事案の重大性などを考慮して処分の水準を定める。犯罪容疑がある研究不正行為については、中央行政機関が捜査機関に告発したり捜査を依頼できる法的根拠も整備された。

また課題選定段階では研究目標の革新性を主要な評価要素として反映し、段階・最終評価では結果物中心の等級評価よりも、成果の優秀性と研究過程の挑戦性を中心に定性的評価を強化する。

とくに目標を達成できなかったとしても試行錯誤の過程で学問的・技術的に意味のある知見を生み出した「優秀挑戦課題」には、後続研究を支援できるようにした。優秀課題の場合、別途の公募なしに研究責任者や研究機関を指定して後続研究を委ねることができる。

研究結果が期待に及ばなかったという理由だけで制裁する方式も縮小される。今後は法令違反や協約義務の不履行、研究不正など、研究遂行過程に重大な問題がある場合を中心に制裁が行われる。

科学技術情報通信部は法施行前までに施行令など下位規定を整備する計画である。

パク・インギュ科学技術革新本部長は「重大な研究不正には責任を強化する一方、誠実な挑戦と優れた研究には後続支援を拡大する方向で制度を整備していく」と述べた。

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