「倉庫型薬局」など医薬品の過度な消費を誘導するおそれがある薬局名称の使用を制限する法案が国会本会議を通過した。
保健福祉部は26日、国会本会議でこのような内容の薬事法改正案が議決されたと明らかにした.
改正案は、薬局の機能を歪めたり、消費者が医薬品を工業製品のように認識するおそれがある表示を薬局の固有名称として使用できないようにする内容を盛り込んだ。
現在薬事法施行規則に規定された薬局名称の制限規定を法律に格上げし、これに「医薬品の過度な消費を誘導して乱用させるおそれがある表示」を新たな制限対象として追加した。
従来は、医薬品卸売業者や製薬会社の営業所と誤認させる表示、特定の医薬品・疾病を専門的に取り扱うと示す表示、医療機関と混同しうる表示などを制限してきた。
今後はこれとは別に、薬局の機能を歪めたり、消費者の誤認または医薬品の過度な消費を誘導するおそれがある名称も保健福祉部令で定め、使用を制限できるようになる。
福祉部は、今回の改正が最近の倉庫型薬局などをめぐって提起された医薬品乱用の懸念に対応するための措置だと説明した。薬局や医薬品を選ぶ基準が、薬剤師の服薬指導や自身の健康状態よりも価格などに過度に偏るのを防ぐ趣旨である。
改正案は国務会議の議決と公布手続きを経て、公布後3カ月で施行される。福祉部は施行前までに具体的な禁止表示を下位法令で定め、既に制限対象の名称を使用している薬局には施行日から6カ月の猶予期間を設ける予定だ。
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