疾病管理庁の全景。/疾病管理庁

疾病管理庁は、新型コロナウイルス感染症ワクチンの副反応などによる被害補償を受けた人も、特別法施行前であっても特例の異議申請が可能だと21日に明らかにした。異議申請は10月23日までに行う必要がある。

韓国政府は、2021年2月から2024年6月まで新型コロナウイルス感染症ワクチンを接種し副反応や健康上の被害を受けた人を補償するための特別法を昨年10月に施行した。特別法施行前に感染症予防法に基づき被害補償の可否が決定された人も、異議申請を通じて再び審議を受けることができる。申請が受理されると、再審委員会の審議と議決を経て、疾病管理庁長が被害補償の可否を決定する。

特別法施行前に被害補償が決定された場合、法施行日から1年以内である2026年10月23日まで1回に限り特例の異議申請が可能だ。特別法施行後に被害補償が決定された場合は、被害補償審議結果の通知を受けた日から90日以内に申請できる。

異議申請を希望する場合は、被接種者の住民登録上の住所地を管轄する保健所で書類を提出すればよい。イム・スングァン疾病管理庁長は「対象者は期限内に申請してほしい」と述べた。

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