健康保険審査評価院が、非保険医療行為を情報公開から事後再評価まで段階別に管理する「非保険の全ライフサイクル管理体制」を本格稼働する。非保険の一部項目における価格格差や実損保険の影響による過剰利用問題を管理する措置である。

審評院は非保険を▲情報管理 ▲利用管理 ▲事後管理に分けて管理する体制を推進すると9日明らかにした.

これまで非保険は医療機関の自律領域として運用されてきたが、項目別の価格差が大きく、実損保険と連動した医療利用の増加により、国民の医療費負担問題が提起されてきた。

審評院は今後、非保険を健康保険の外の領域に置かず、医療利用過程全般を点検する管理体制の中に含める方針だ。

ソウル市内のある整形外科の様子/News1

まず情報管理段階では、非保険の価格公開と事前説明・同意手続きを改善する。非保険の名称とコード、行為基準を標準化し、医療機関別の価格と内容を比較しやすくする計画である。

利用管理段階では、管理が必要な非保険項目を選定し、適正利用基準を策定する。1日から施行された徒手療法の管理給付転換が初の事例だ。

審評院は徒手療法の管理以後、体外衝撃波治療など他の非保険項目へ利用が移動する「風船効果」の発生有無も点検する予定だ。

また7月に新設された「非保険管理体制改善タスクフォース(TF)」を通じ、健康保険と実損保険間の連携構造、非保険の利用行動の変化などを分析する。

事後管理の領域では、非保険項目の有効性と安全性を再評価し、必要な場合には給付・選別給付・管理給付などに調整するか、退出させる方策も検討する。

現在、健康保険の医療行為は給付7203件、選別給付171項目、管理給付3項目、非保険の領域に区分されている。審評院は今後、これらの領域を一つの管理体制の中で連携する計画だ。

ホン・スングォン審評院長は「非保険管理の目標は、国民の医療選択権を制限するのではなく、必要な医療サービスは保障しつつ、過度な利用と不合理な負担を減らすことだ」と述べ、「給付と非保険を患者単位で統合管理する体制へ移行する」と語った。

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