今後、徒手療法の価格は1回4万3850ウォンで統一される。1年間に受けられる徒手療法の回数は15回に制限される。保健福祉部は過剰診療を減らし医療費を節減するため、このように決定したと1日明らかにした。
◇徒手療法の管理給付を施行…回数は年15回に制限
保健福祉部はこの日から徒手療法の管理給付制度を施行する。管理給付は給付と非給付の中間段階である。患者が診療費の95%、健康保険が5%を負担する方式だ。給付は健康保険が、非給付は患者が診療費全額を負担する。
徒手療法はこれまで健康保険が適用されない非給付項目だった。病院ごとに価格もまちまちで、実損保険の請求が容易なため代表的な過剰診療項目とされてきた。福祉部関係者は「国民の医療費負担を和らげるため管理給付制度を施行する」と述べた。
政府は患者1人当たりの徒手療法の回数を1週間に2回、年間最大15回に制限する。手術や骨折で関節拘縮などが発生した場合は医学的判断を経て年間24回まで例外的に可能だ。疲労回復や体形矯正のように個人の必要で徒手療法を受ける場合、健康保険と実損保険は適用されない。自己負担で利用可能である。
政府は徒手療法の前にリハビリ治療や物理治療を優先的に受けられると説明する。例えば筋骨格系の問題で患者が病院を訪れた場合、リハビリ治療を2週間程度受けて症状が改善しない場合に徒手療法を選択できるということだ。
◇「診療権の侵害」vs「徒手療法の効果は低い」
医療界は診療権が侵害されると主張する。徒手療法の価格が下がるうえ条件が厳しくなり、病院が運営を縮小する可能性があるということだ。徒手療法だけでなく他の非給付項目も管理給付の対象になり得るとして懸念する雰囲気だ。大韓医師協会は先月28日、ソウル中区で「徒手療法管理給付反対決起大会」を開き「即刻中断せよ」と明らかにした。
福祉部関係者はこれについて「徒手療法は効果性が低いと勧告されているため、これまで非給付で進められてきた」としつつ、「医療陣が(患者の状態を見て)徒手療法が不要だと判断したり、効果が高い他の治療を選択することができる」と説明した。
福祉部は医療界の意見を反映し、徒手療法の回数などを制限したという立場だ。福祉部関係者は「実損保険に関連した資料を見ると、徒手療法は年間平均12回行われている」とし「年間15回に制限しても対象者の95%をカバーできる」と述べた。健康保険審査評価院の関係者は「(小児の斜頸症のように)徒手療法の回数が追加的に必要な例外群が存在し得る」とし「下半期にモニタリングを行い、調整可能な部分は調整する」とした。