イラスト=##ChatGPT##

7月から重症の糖尿病患者が障害者として正式に認められる。保健福祉部は障害者福祉法施行令を改正し、膵臓障害を新設して登録基準を緩和すると30日に明らかにした。新たな障害類型が新設されるのは2003年以降23年ぶりである。

膵臓障害の障害者として登録されると、公共施設の利用料、電気・通信料金、公共料金の減免や各種税制上の優遇を受けられる。各種要件を満たす場合、障害手当と医療費支援が可能である。

今回認められる障害は、膵臓のインスリン分泌機能が損なわれた糖尿病患者を対象とする。この場合、継続的なインスリン投与と血糖管理が必要で、急性合併症のリスクにより日常生活に困難があるため、障害として認めるべきだという要請があった。

福祉部関係者は「1型と2型の糖尿病に関係なく、膵臓障害の診断要件を満たす場合に障害者登録が可能だ」と述べ、「膵臓障害の診断を受けるには、6カ月以上の集中的なインスリン治療を受け、C-ペプチド検査によってインスリン分泌が一定基準以下である状態を確認しなければならない」と明らかにした。

1型糖尿病は膵臓にインスリン分泌細胞がなく血糖を調節できない状態である。小児の患者が多く、小児糖尿病と呼ばれる。2型糖尿病は年齢を重ねてインスリンの作用効率が低下する成人が主に該当する。

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