保健福祉部は、最近浮上した外国人医療研修生の単独手術疑惑に関連して、中東医療人国内研修事業の参加者は指導専門医の立ち会いなしに医療行為を行うことはできないと明らかにした。

保健福祉部の外観。/保健福祉部提供

福祉部は14日に説明資料を出し「中東医療人国内研修事業は医療法および関連告示に基づき運営している」とし、「研修参加者は承認された範囲内でのみ医療行為に参加できる」と説明した。

福祉部によると「中東医療人国内研修」は、韓国医療の優秀性を知らせ、保健医療分野の協力を拡大するために2014年から推進中の韓・中東保健医療協力事業である。外国の医師免許所持者が教育・研究目的の研修過程で限定的な医療行為を行えるよう規定している。ただし保健福祉部長官の承認を受けなければならず、承認された範囲内でのみ医療行為を行うことができる。

最近、セブランスをはじめとする一部の大病院で、研修目的で国内に滞在中の外国人医療陣が手術室で長時間にわたり単独で手術を進めたとの疑惑が提起され、警察が捜査に乗り出した。

福祉部は「承認を受けた研修参加者であっても単独で医療行為を行うことはできない」とし、「研修生は対象患者から事前同意を得た後、研修指導専門医または研修指導専門医が指定した研修協力専門医の立ち会いの下、承認された範囲でのみ医療行為に参加できる」と説明した。

続けて「外国医療人国内研修事業は患者安全を最優先の原則として運営している」とし、「捜査結果に応じて必要な措置を取り、医療法と限定的医療行為に関する告示が現場で徹底順守されるよう、制度と管理・監督体制を強化していく」と付け加えた。

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