徒手療法や体外衝撃波治療などの保険適用外の治療で支払われる実損保険が増加している。写真はソウルのある整形外科医院前。/News1

政府が代表的な非給付診療項目である徒手療法について利用回数を制限する管理体系を導入する。医療機関ごとに価格差が大きく過剰診療の論争が続いてきた徒手療法を健康保険の管理給付対象に編入し、適正診療を促す趣旨だ。

保健福祉部は4日、健康保険政策審議委員会(健政審)を開き、徒手療法の管理給付に関する点数および給付基準の策定案を議決したと明らかにした。

徒手療法は筋骨格系の疼痛緩和や関節機能の回復などを目的に実施される非給付治療だ。治療効果は一部認められるが、選択的・補助的性格が強く、医療機関別の価格差が大きいため、誤用・濫用への懸念が継続的に提起されてきた。保険業界では、徒手療法を実損保険料の引き上げをあおった代表的な非給付項目として挙げてきた。

政府は2月、国民健康保険法施行令の改正を通じて、過剰利用の懸念がある非給付項目を管理給付に指定できる根拠を整えた。管理給付は健康保険が適用されるが、患者の自己負担率を95%と高く設定して医療利用を管理する制度だ。

健政審は徒手療法の点数を1回当たり4万3850ウォンと定め、患者の自己負担率は95%を適用することにした。患者は1回当たり約4万1700ウォンを負担し、健康保険は約2200ウォンを負担する方式だ。

診療回数にも制限を設ける。徒手療法は週2回以内で受けられ、年間の認定回数は原則として15回までだ。ただし手術や骨折後に関節拘縮や強直が明白な場合には、医師の判断により年間最大24回まで認められる。

また、治療効果評価の結果と診療内容を義務的に記録し、基本的な物理療法や単純なリハビリ治療を先に実施するようにした。

福祉部は徒手療法の管理給付を3年ごとに評価し、制度の維持可否と給付形態の調整案を検討する計画だ。福祉部は「徒手療法の管理給付導入を起点に、非給付の適正管理体系を段階的に強化し、国民の医療費負担を減らしていく」と明らかにした。

キョンサン市保健所前。/News1

この日の健政審では、7つの疾患別に運営されていた在宅医療のパイロット事業を一つに統合する案も議論された。

現在、1型糖尿病、在宅用人工呼吸器使用患者、心疾患患者、結核患者、がんのストーマ(人工肛門・人工膀胱)患者、リハビリ患者などを対象にそれぞれ運営中の事業を「疾患別在宅管理パイロット事業」に統合する。教育・相談サービスの回数も拡大し、心疾患分野には植込み型左心室補助装置(LVAD)患者を新たに含めることにした。

傷病手当のパイロット事業の成果評価結果も公開された。傷病手当は、業務外の疾病や負傷で働くことが難しい労働者に所得を支援する制度だ。

評価の結果、受給者は所得減少と医療費負担に対する不安感が和らぎ、適時に治療を受けた比率は10.1ポイント増加した。病気の状態で働き続けた比率は23.3ポイント減少した。福祉部は労使と医療界、専門家の意見収斂を経て、傷病手当の本事業の推進方向を検討する計画だ。

農漁村の医療の空白を減らすための「農漁村保健診療点数パイロット事業」も推進される。

医科の公衆保健医師は昨年の945人から今年は587人へと減少した。これに伴い政府は、保健診療専任公務員が勤務する統合型保健支所に別途の点数を適用し、医師と遠隔の協診を実施する場合には医療機関に助言料を支給することにした。

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