患者の治療に不可欠だが収益性が低く生産中断が懸念されてきた必須医薬品に対する政府支援が強化される。薬価基準を最大10%程度引き上げ、安定的に供給した製薬会社には追加加算を適用して必須医薬品の生産を促す趣旨だ。
16日、保健福祉部はこの内容を盛り込んだ「薬剤の決定および調整基準」一部改正告示案を行政予告した。政府は生産原価の上昇などを反映し、退場防止医薬品の指定基準線を約10%引き上げ、指定手続きと薬価補填方式も改善することにした。
剤形別にみると、錠剤形の内服薬は525ウォンから578ウォンへ、液状の内服液剤は最小単位当たり40ウォンから44ウォンへ引き上げた。外用剤は2800ウォンから3080ウォン、注射剤は5257ウォンから5783ウォンへそれぞれ調整された。
指定手続きも柔軟になる。今後は国家必須医薬品を退場防止医薬品として指定を受けようとする場合、関連団体の推薦を受けて資料を随時提出できる。世界保健機関(WHO)の必須医薬品や国家必須医薬品に含まれる成分・剤形は優先検討の対象となる。
感染症拡大や天災地変など国家的な危機状況で必須薬剤の供給が途切れないよう、政府の職権指定の根拠も整備した。供給不足や価格急騰が発生した場合、保健福祉部長官が当該薬剤を退場防止医薬品に指定できる。
安定的に供給した製薬会社へのインセンティブも新設した。直近3年間、供給中断なく退場防止医薬品を生産した企業には3%の加算率を適用する。国家必須医薬品か否か、国内生産原料の使用など7項目にはそれぞれ1%ずつの追加加算が可能だ。
零細品目に対する行政負担も緩和される。原価計算手続きの簡素化対象基準は、従来の年間請求額1億ウォン未満から5億ウォン未満へ拡大される。
今回の改正告示は8月1日から施行される。