疾病管理庁が推進してきた感染症対応体制の整備法案が国会を通過した。抗生物質耐性管理を強化するための国家レベルの管理体制が整い、結核・潜伏結核の検診義務機関に対する財政支援の根拠も新設された。感染症対応の過程で論争となっていた隔離措置に関する権利救済手続きも法に明記された。

疾病管理庁は「感染症の予防及び管理に関する法律」改正案と「結核予防法」改正案が7日、国会本会議を通過したと8日明らかにした。

感染症予防法改正案は、抗生物質の使用および耐性管理体制を国家レベルで強化することに焦点を合わせた。保健福祉部長官が策定する耐性菌管理対策に、抗生物質の使用管理、処方基準、使用量情報の収集、関連人材・施設・情報システムの運営などが含まれるようにした。

疾病庁長が抗生物質使用管理の標準指針を策定し、情報システムの構築・運用、医療機関の管理・評価、認識改善事業などを推進できる法的根拠も新たに盛り込んだ。人材・施設・装備・教育・研究などに必要な費用支援も可能になる。

疾病庁は今回の改正により、現在実施中の抗生物質適正使用管理の試行事業の推進根拠が整備され、今後「第3次国家抗生物質耐性管理対策(2026〜2030)」の推進基盤も強化されるとみている。

感染症対応の過程での基本権保護装置も補完された。改正案は入院・隔離措置の対象となる「感染症疑い者」の定義をより具体化した。従来は感染症患者等と接触した、または接触が疑われる人と規定していたが、今後は伝播可能期間内に接触した、または疫学的連関性があり感染のおそれがある人と範囲を明示した。

また、入院・隔離措置の事由が解消される場合は、疾病庁長または地方自治体の長がこれを直ちに当事者と保護者に通知するようにした。正当な事由なく隔離措置が解除されない場合には「人身保護法」を準用して救済の申立てができるようにした。

疾病管理庁のロゴ/疾病庁

併せて通過した結核予防法改正案は、結核および潜伏結核の検診義務機関に対する財政支援の根拠を新設したことが核心である。

対象機関は医療機関、産後ケア業者、学校、幼稚園、保育所、児童福祉施設などである。改正案により、特別自治市・道および市・郡・区は結核および潜伏結核の検診費用の全部または一部を負担できるようになる。

疾病庁は今回の改正で、機関・学校の運営者の検診費用負担を軽減し、患者・新生児・乳幼児など感染脆弱層が密集する施設の管理も強化されると期待している。

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