4月24日、ソウルの陽川区にあるソウル地方食品医薬品安全庁で、注射器の買い占め初回特別取り締まり結果に関するブリーフィングが行われている。/聯合ニュース

食品医薬品安全処は注射器の流通網安定化に向けた2次特別取り締まりの結果、買い占め・売り惜しみ禁止規定に違反した販売業者34カ所(57件)を摘発したと6日に明らかにした。

今回の取り締まりは4月27日から30日まで全国の販売業者を対象に実施した。在庫の過度な保管、特定取引先への偏重供給など流通秩序を乱す行為の点検が目的である。

摘発の類型は、▲月平均販売量の150%を超えて5日以上保管8件 ▲110%超過販売12件 ▲特定取引先への過度供給31件 ▲資料未報告6件である。

事例も確認された。ある業者は基準を上回る注射器約12万個を7日間保管していて摘発され、別の業者は1次摘発以降も特定取引先に最大35倍まで超過販売したことが分かった。さらに別の業者は同一の購入先に最大78倍の物量を供給した。

食薬処は保管基準違反と特定取引先への過度供給で再摘発となった10業者を告発措置した。資料提出義務を履行しなかった6件については過料を科す予定である。

食薬処は企画財政部、保健福祉部、警察庁などと協力し、買い占め・売り惜しみ行為に対し政府横断の対応を続ける方針である。違反物品は関連法により没収するか、価額を追徴できる。

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